【都道府県担当者会議】
4月22日、厚生労働省は都道府県難病対策担当者を集め「平成15年度 難病対策」についての説明会議を開いた。 【特定疾患治療研究事業改正(案)のポイント(資料3‐1)】 平成15年10月1日施行予定 ○治療の結果、症状が改善し、経過観察等一定の通院管理の元で、著しい制 限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことができると判断され たものを「軽快者」とし、その者に対しては特定疾患医療受給者証(〔以 下、「医療受給者証」という。〕に変わって「特定疾患登録者証」〔以下 、「登録者証」という。〕を交付することとしたこと。 *軽快者の基準は、学識経験者により構成される特定疾患対策懇談会(厚 生労働省健康局長私的懇談会)における意見をふまえ、今後決定。 *軽快者は、医療費の公費負担対象とはならないものの、ホームヘルプサ ービスや日常生活用具給付等の福祉サービスを受けることができること。 ○登録者証の交付を受けた者が、症状の悪化により医療費の公費負担申請を 行う場合には、登録者証の提示により提出書類の一部が省略されること。 また、医療費の公費負担対象となる適用日については、症状の悪化を医 師が確認した日まで遡ることとしたこと。 ○患者自己負担限度額については、他の難治性疾患や障害者医療との公平性 の観点もふまえ、次のとおり見直したこと。 ■重症患者は、引き続き自己負担なし。 ■低所得者(市町村民税非課税)は、新たに自己負担なし。 ■上記以外の者は、所得と治療状況に応じて段階的に負担限度額を設定。 (別表参照) *所得状況の対象者は、患者の生計を主として維持する者(=生計の中心 者)によって判断することとしたこと(更生医療では、世帯全員) *生計中心者が本人である場合には、負担限度額を1/2に軽減したこと。 また、生計中心者と生計を一にする者の内、2人以上患者がいる場合に は、2人目以降の者の負担限度額を1/10に軽減したこと。 *医療費の公費負担対象外とするのは、あくまで軽快者と判断された場合 であり、所得の状況のみによって判断されるものではないこと。 *訪問看護、院外処方による薬剤費については、引き続き全額公費負担で あること。 *災害等により前年度と当該年度の所得に著しい変動があった場合には、 その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱をして差し支えな いこととしたこと。 ○特定疾患医療受給者証の有効期間については、最新の所得状況が反映され た患者一部負担限度額の決定を行う為、10月1日から9月30日までと したこと。(従来:4月1日から3月31日) ○他の都道府県へ転出した場合、これまでは都道府県で新規申請手続きを必 須としていたが、転出前の都道府県で交付され医療受給者証の写し等を転 出先の都道府県に提出することにより、臨床調査個人票による認定審査を 経ることなく、継続して医療受給者証の交付を受けることを可能としたこ と。 ○特定疾患治療研究事業の一層の推進および認定事務の適正化を図る観点か ら臨床調査個人票の提出については、新規申請および更新申請時に提出す るものとしたこと。(従来:新規申請および3年後の更新申請および3年 毎の更新申請時) ○事業評価の観点から、都道府県において連名簿等の調査・分析の実施によ り、適正な事業実施状況を把握に努めることとしたこと。 自己負担限度額 【段階】 A.生計中心者の市町村民税が非課税の場合 対象者の一部自己負担の月額限度額 入 院 0円 外来等 0円 (生計中心者が患者本人の場合は0円) B.生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 対象者の一部自己負担の月額限度額 入 院 4,500円 外来等 2,250円 (生計中心者が患者本人の場合は1/2) C.生計中心者の前年の所得税が1万円以下の場合 入 院 6,900円 外来等 3,450円 (生計中心者が患者本人の場合は1/2) D.生計中心者の前年の所得税が1万1円以上3万円以下の場合 入 院 8,500円 外来等 4,250円 (生計中心者が患者本人の場合は1/2) E.生計中心者の前年の所得税が3万1円以上8万円以下の場合 対象者の一部自己負担の月額限度額 入 院 11,000円 外来等 5,500円 (生計中心者が患者本人の場合は1/2) F.生計中心者の前年の所得税が8万1円から14万円以下の場合 対象者の一部自己負担の月額限度額 入 院 18,700円 外来等 9,350円 (生計中心者が患者本人の場合は1/2) G.生計中心者の前年の所得税が14万1円以上の場合 対象者の一部自己負担の月額限度額 入 院 23,100円 外来等 11,550円 (生計中心者が患者本人の場合は1/2) 【備考】 1.「市町村民税が非課税の場合」とは、当該年度(7月1日から翌年の 6月30日を言う)において市町村民税が課税されていない(地方税 法第323条により免除されている場合を含む)場合を言う。 4.同一生計内に2人以上の対象患者がいる場合の2人目以降の者につい ては、上記の表に定める額の1/10